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メットライフ アリコの生命保険

※SD・SE・SFプランの場合
新医療保険60日型/新手術給付特約/少額手術給付特約/先進医療給付特約/ガン診断給付特約/女性疾病給付特約60日型/定期保険特約(無解約返戻金型)/積立特約(M型)

契約年齢 満18〜70歳 保険期間 10年(積立特約(M型)は5年更新) 保険料払込期間 10年(積立特約(M型)は5年更新)

女性限定 やさしくそなえる医療保険 [積立タイプ]の保障プランと保険料チェック

積立一時金25万円タイプ

保険期間・保険料払込期間:10年
(積立特約(M型)は5年更新)

スタンダードコース
(SDプラン)

ガン一時金充実コース
(SFプラン)

入院充実コース
(SEプラン)

契約年齢

満18〜70歳

満18〜70歳

満18〜70歳

月々の保険料  円  円  円
性別
 
年齢

※上記保険料は特約保険料を含みます(2012年4月2日現在)。

 

積立一時金

契約日より5年毎の特約保険期間満了時に生存されているとき

生存給付金

5年毎に25万円

10年合計50万円

(25万円×2回)

5年毎に25万円

10年合計50万円

(25万円×2回)

5年毎に25万円

10年合計50万円

(25万円×2回)

入院

病気で入院されたとき

入院初日から

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

疾病入院給付金※2

日額 5,000円

日額 5,000円

日額 10,000円

所定の女性疾病※3の治療目的で入院されたとき

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

上記の疾病入院給付金+
女性疾病入院給付金

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計10,000円

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計10,000円

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計15,000円

ケガで入院されたとき

入院初日から

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

災害入院給付金※2

日額 5,000円

日額 5,000円

日額 10,000円

手術

病気やケガで所定の手術※4を受けられたとき

手術給付金※5

1回につき

10万円

1回につき

10万円

1回につき

20万円

所定の女性疾病※3で手術※4を受けられたとき

上記の手術給付金+
女性疾病手術給付金※5

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計20万円

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計20万円

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計30万円

手術給付金のお支払対象外の所定の手術※4を受けられたとき

少額手術給付金※5 ※6

1回につき

2.5万円

1回につき

2.5万円

1回につき

5万円

先進医療

先進医療※7による療養を受けられたとき

通算最高2,000万円まで保障

先進医療給付金

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき

60日に1回を限度

先進医療一時金

5万円
5万円
5万円

死亡・高度障害

死亡されたとき・
高度障害状態になられたとき

特約死亡・特約高度障害保険金(定期保険特約(無解約返戻金型))+
死亡・高度障害給付金(積立特約(M型))※8

100〜125万円
100〜125万円
100〜125万円

ガン
診断

悪性
新生物

ガン(悪性新生物)と診断確定されたとき(2回目以降は入院も条件)※9

2年に1回を限度とします(支払回数に限度はありません)

悪性新生物診断給付金

一括 100万円

上皮内
新生物

軽微なガン(上皮内新生物)と診断確定されたとき※9

2年に1回を限度とします(支払回数に限度はありません)

上皮内新生物診断給付金

一括 50万円

  1. ※1 同一の原因(医学上重要な関係がある場合を含む)で2回以上の入院をした場合、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1入院とみなします。医学上重要な関係とは、病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます(例:高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患など)。
  2. ※2 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
  3. ※3 対象となる女性疾病については、後ほどお送りする「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。例えば、乳ガン、卵巣ガン、子宮ガン、卵巣の良性新生物、卵巣機能障害、子宮内膜症、子宮筋腫、妊娠の合併症、流産、分娩の合併症、多胎分娩、関節リウマチ、腎不全などがあります。
  4. ※5 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
  5. ※6 少額手術給付特約は、公的医療保険制度において手術料が算定対象となる所定の手術を受けたときに給付を行うものです。ただし、その手術について新手術給付特約の手術給付金が支払われる場合や、創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術を受けられた場合などを除きます。
  6. ※7 先進医療とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療でなくなっている療養は除きます。
  7. ※9 ガン診断給付特約は、特約の保険期間の始期の属する日よりその日を含めて91日目(ガン診断給付金責任開始日)から保障を開始します。
  • ◆新医療保険(主契約)は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。特約についても、積立特約(M型)を除き保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • ◆上記保険料は契約日から5年間の保険料です。6年目以降の保険料は積立特約(M型)が更新されるため、上記保険料を上回る場合があります。

ガン診断給付特約について

●ガン診断給付金のお支払条件について

悪性新生物診断給付金は、次のいずれかに該当されたとき、お支払いします。

  • ・ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき。
  • ・前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき。

上皮内新生物診断給付金は、次のいずれかに該当されたとき、お支払いします。

  • ・ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき。
  • ・前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき。

ガン診断給付金(悪性新生物診断給付金・上皮内新生物診断給付金)の種類が異なる場合には、2年を経過していなくても支払事由に該当していれば、それぞれの診断給付金をお支払いします。

●ガン診断給付金責任開始日前のガン診断確定による無効について

ガン診断給付特約は、ガン診断給付金責任開始日の前日までにガンと診断確定されていた場合、ご契約者様または被保険者様が、その事実を知っているかいないかにかかわらず無効となります。

●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。

ご契約後の便利なサービス 安心のサポートサービスがご利用いただけます。 対象の保険にご契約いただいたお客様の健康と安心をサポートする便利なサービスをご用意しています。 詳しくはこちら

積立一時金50万円タイプ

保険期間・保険料払込期間:10年
(積立特約(M型)は5年更新)

スタンダードコース
(SAプラン)

ガン一時金充実コース
(SCプラン)

入院充実コース
(SBプラン)

契約年齢

満18〜70歳

満18〜70歳

満18〜70歳

月々の保険料  円  円  円
性別
 
年齢

※上記保険料は特約保険料を含みます(2012年4月2日現在)。

 

積立一時金

契約日より5年毎の特約保険期間満了時に生存されているとき

生存給付金

5年毎に50万円

10年合計100万円

(50万円×2回)

5年毎に50万円

10年合計100万円

(50万円×2回)

5年毎に50万円

10年合計100万円

(50万円×2回)

入院

病気で入院されたとき

入院初日から

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

疾病入院給付金※2

日額 5,000円

日額 5,000円

日額 10,000円

所定の女性疾病※3の治療目的で入院されたとき

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

上記の疾病入院給付金+
女性疾病入院給付金

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計10,000円

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計10,000円

上記に上乗せ+5,000円で

日額 合計15,000円

ケガで入院されたとき

入院初日から

(1入院60日※1・通算最高1,095日まで保障)

災害入院給付金※2

日額 5,000円

日額 5,000円

日額 10,000円

手術

病気やケガで所定の手術※4を受けられたとき

手術給付金※5

1回につき

10万円

1回につき

10万円

1回につき

20万円

所定の女性疾病※3で手術※4を受けられたとき

上記の手術給付金+
女性疾病手術給付金※5

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計20万円

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計20万円

上記に上乗せ+10万円で

1回につき

合計30万円

手術給付金のお支払対象外の所定の手術※4を受けられたとき

少額手術給付金※5 ※6

1回につき

2.5万円

1回につき

2.5万円

1回につき

5万円

先進医療

先進医療※7による療養を受けられたとき

通算最高2,000万円まで保障

先進医療給付金

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療にかかる
技術料と同額

先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき

60日に1回を限度

先進医療一時金

5万円
5万円
5万円

死亡・高度障害

死亡されたとき・
高度障害状態になられたとき

特約死亡・特約高度障害保険金(定期保険特約(無解約返戻金型))+
死亡・高度障害給付金(積立特約(M型))※8

100〜150万円
100〜150万円
100〜150万円

ガン
診断

悪性
新生物

ガン(悪性新生物)と診断確定されたとき(2回目以降は入院も条件)※9

2年に1回を限度とします(支払回数に限度はありません)

悪性新生物診断給付金

一括 100万円

上皮内
新生物

軽微なガン(上皮内新生物)と診断確定されたとき※9

2年に1回を限度とします(支払回数に限度はありません)

上皮内新生物診断給付金

一括 50万円

  1. ※1 同一の原因(医学上重要な関係がある場合を含む)で2回以上の入院をした場合、退院日の翌日(災害入院の場合は「事故の日」)からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は、1入院とみなします。医学上重要な関係とは、病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をいいます(例:高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患など)。
  2. ※2 疾病入院給付金・災害入院給付金はそれぞれ重複してお支払いしません。
  3. ※3 対象となる女性疾病については、後ほどお送りする「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。例えば、乳ガン、卵巣ガン、子宮ガン、卵巣の良性新生物、卵巣機能障害、子宮内膜症、子宮筋腫、妊娠の合併症、流産、分娩の合併症、多胎分娩、関節リウマチ、腎不全などがあります。
  4. ※5 同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
  5. ※6 少額手術給付特約は、公的医療保険制度において手術料が算定対象となる所定の手術を受けたときに給付を行うものです。ただし、その手術について新手術給付特約の手術給付金が支払われる場合や、創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術・抜歯手術を受けられた場合などを除きます。
  6. ※7 先進医療とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養や、承認取消などの理由により、先進医療でなくなっている療養は除きます。
  7. ※9 ガン診断給付特約は、特約の保険期間の始期の属する日よりその日を含めて91日目(ガン診断給付金責任開始日)から保障を開始します。
  • ◆新医療保険(主契約)は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。特約についても、積立特約(M型)を除き保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • ◆上記保険料は契約日から5年間の保険料です。6年目以降の保険料は積立特約(M型)が更新されるため、上記保険料を上回る場合があります。

ガン診断給付特約について

●ガン診断給付金のお支払条件について

悪性新生物診断給付金は、次のいずれかに該当されたとき、お支払いします。

  • ・ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき。
  • ・前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的として入院を開始されたとき。

上皮内新生物診断給付金は、次のいずれかに該当されたとき、お支払いします。

  • ・ガン診断給付金責任開始日以後に、ガン診断給付金責任開始日前を含めて初めて上皮内新生物と診断確定されたとき。
  • ・前回の支払事由発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、上皮内新生物と診断確定されたとき。

ガン診断給付金(悪性新生物診断給付金・上皮内新生物診断給付金)の種類が異なる場合には、2年を経過していなくても支払事由に該当していれば、それぞれの診断給付金をお支払いします。

●ガン診断給付金責任開始日前のガン診断確定による無効について

ガン診断給付特約は、ガン診断給付金責任開始日の前日までにガンと診断確定されていた場合、ご契約者様または被保険者様が、その事実を知っているかいないかにかかわらず無効となります。

●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。

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●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。また、既にメットライフ アリコの先進医療保障付きの保険にご契約いただいている場合には、重複して先進医療保障付きのプランにお申し込みいただくことはできませんのでご注意ください。

【募集代理店】
株式会社ファーストプレイス
【引受保険会社】
メットライフアリコ生命保険株式会社
  • 募集代理店・関連会社・グループ会社の社員の方は、<女性限定 やさしくそなえる医療保険 [積立タイプ]>に私ども募集代理店を通じてはお申し込みいただけませんので、何卒ご了承ください。